継続的出願について ~アメリカ特許法の復習シリーズ~

前職の当たり前知識を復習するシリーズ。

US特許法の継続出願には、
★一部継続出願(continuation-in-part application: CIP出願)
★分割出願(divisional application)
★継続出願(continuation application)
の3種がある。(37 CFR 1.53(b))

一部継続出願(continuation-in-part application: CIP出願)(37 CFR 1.53(b)(2))

・日本の国内優先権に相当するような制度(※先の出願は取り下げられない)

・先の出願から12月の縛りはない(親出願の手続が終了するまで)

・新規に追加した内容については、先の出願の利益は受けられない

・実施例の追加などで活用(補正では対応できないとき)

分割出願(divisional application)(35 U.S.C. 121; 37 CFR 1.53(b)(1))

・発明の一部を別出願とする手続

・限定要求への応答する手続として想定されている

・新規性の判断は、先の出願時基準

・新規事項の追加はNG

継続出願(continuation application)(37 CFR 1.53(b)(1))

・最終拒絶が確定後、もう一度審査官の審査を受けるために行う出願

・新規事項の追加はNG

「この継続出願を利用した場合には特許期間調整(Patent Term Adjustment:PTA)のための溜まっていた期間を喪失するというデメリットもあることから、最終状態(finality)を解消するためには継続審査要求(RCE)が用いられることが多くなっています。」

 

◎共通

・発明者の一部が共通していればOK(完全一致は求められない)

 

◆お勉強したサイト 米国特許実務ノート