US出願のステータス確認
US出願のステータス確認の時にいつも正しいかドキドキしてしまうので、メモ。
Entity Status set to undiscounted (Initial default setting or Status Change) | 存続期間満了 |
Expire Patent | 年金不納 |
Mail Abandonment for Failure to Respond to Office Action | 取下、放棄または拒絶査定が確定している |
★ステータスの確認は【USPTOのPAIR】から。
#US特許 #アメリカ特許実務
継続的出願について ~アメリカ特許法の復習シリーズ~
前職の当たり前知識を復習するシリーズ。
US特許法の継続出願には、
★一部継続出願(continuation-in-part application: CIP出願)
★分割出願(divisional application)
★継続出願(continuation application)
の3種がある。(37 CFR 1.53(b))
一部継続出願(continuation-in-part application: CIP出願)(37 CFR 1.53(b)(2))
・日本の国内優先権に相当するような制度(※先の出願は取り下げられない)
・先の出願から12月の縛りはない(親出願の手続が終了するまで)
・新規に追加した内容については、先の出願の利益は受けられない
・実施例の追加などで活用(補正では対応できないとき)
分割出願(divisional application)(35 U.S.C. 121; 37 CFR 1.53(b)(1))
・発明の一部を別出願とする手続
・限定要求への応答する手続として想定されている
・新規性の判断は、先の出願時基準
・新規事項の追加はNG
継続出願(continuation application)(37 CFR 1.53(b)(1))
・最終拒絶が確定後、もう一度審査官の審査を受けるために行う出願
・新規事項の追加はNG
「この継続出願を利用した場合には特許期間調整(Patent Term Adjustment:PTA)のための溜まっていた期間を喪失するというデメリットもあることから、最終状態(finality)を解消するためには継続審査要求(RCE)が用いられることが多くなっています。」
◎共通
・発明者の一部が共通していればOK(完全一致は求められない)
◆お勉強したサイト 米国特許実務ノート
パテントスコアについて思うこと
パテントスコアによる知財評価をすることがある。
パテントスコアとは、特許の注目度を指標化したものです。つまり、「パテントスコアの数値が高い特許は、市場の注目度が高い特許」、「パテントスコアの数値が低い特許は、注目度が低い特許」、ということになります。
業種、職種を問わずあらゆる立場の人が、同じ判断基準で客観的に評価することを可能としました。(Patent Result社 websiteより )
例えば、Biz Cruncherのパテントスコアは広く利用されているが、具体的にどのように評価しているのか(どのような計算式でスコアが算出されているか)よくわからなくて、へーそうなんだという感じである。
一方、JPDSが提供するぱっとマイニングJPではパテントスコアの計算式を手動で設定できて、評価の仕方は明快極まりないが、本当にその算出方法に客観性はあるのかという、そもそもの疑問が残ってしまい、やはりすっきりしない。計算方法はわかったけど、やっぱりBizCruncherなどが提供するブラックボックス評価の方が研究され尽くしていていいんじゃないの?とかとか。とかとか。堂々巡りだ。(ブラックボックスは言い過ぎた。)
パテントスコアを利用して活用するシーンは多々あるだろうが、それをどのように役立てたとか、この評価はそんなに重要ではないからもっと計数を下げてもいいのではとか、利用者からのフィードバックを集めていろいろ勉強して納得して反省して、精度を上げていくという作業が必要なんだろうなぁ(そして、思えどもなかなかそんな余裕はないのである)。
日本版バイ・ドール制度(産業技術力強化法第19条)
前職の当たり前知識を復習するシリーズ。
技術移転をしていた頃は当たり前のように使っていたのに、もはや何も思い出せなかった、、、バイドールって誰ですか状態。Mさんから教わったことしか記憶にない。
一言でいうと、国のお金で出てきた研究成果であっても、研究者が知的財産権を取ることができることを定めた法律。
日本では1999年制定。アメリカで1980年に生まれた法律。アメリカのバイ/ドール法を日本に輸入したから「日本版バイ・ドール」なのである。
産学連携の促進を目的とする。
以下の4つの条件を受託者が約する場合に、各省庁が政府資金を供与して行っている全ての委託研究開発(国立研究開発法人等を通じて行うものを含む。)に係る知的財産権について、100%受託者(民間企業等)に帰属させうることとする。
①研究成果が得られた場合には国に報告すること。
②国が公共の利益のために必要がある場合に、当該知的財産権を無償で国に実施許諾すること。
③当該知的財産権を相当期間利用していない場合に、国の要請に基づいて第三者に当該知的財産権を実施許諾すること。
④当該知的財産権の移転又は当該知的財産権を利用する権利の設定・移転の承諾にあたって、あらかじめ国の承認を受けること。◆経済産業省websiteより
IoT技術の特許分類
3連休ですが、特許検索競技大会の振り返り。
平成28年に特許庁はIoT技術に対して付与される特許分類記号(※)を新設したとのこと。
※横断的な分類である広域ファセット分類記号。各分野に跨り横断的な観点から文献収集(検索)を可能とするものであり、超電導技術(ZAA)、環境保護技術(ZAB)、電子商取引(ZEC)などがある。IoTに対する分類は「ZIT」。
IoTって和訳で「モノのインターネット」って書かれていますけど、もっと日本語らしく考えてみたいなぁ。Internet of Things・・・よくわかんね。インターネット自体に日本語名がついてないから仕方ないね。インターネットだモノ。
◆お勉強したサイト:IoT関連技術に関する横断的分類の新設
#検索競技大会 #2019