日本版バイ・ドール制度(産業技術力強化法第19条)

前職の当たり前知識を復習するシリーズ。

技術移転をしていた頃は当たり前のように使っていたのに、もはや何も思い出せなかった、、、バイドールって誰ですか状態。Mさんから教わったことしか記憶にない。


一言でいうと、国のお金で出てきた研究成果であっても、研究者が知的財産権を取ることができることを定めた法律。

日本では1999年制定。アメリカで1980年に生まれた法律。アメリカのバイ/ドール法を日本に輸入したから「日本版バイ・ドール」なのである。

産学連携の促進を目的とする。

以下の4つの条件を受託者が約する場合に、各省庁が政府資金を供与して行っている全ての委託研究開発(国立研究開発法人等を通じて行うものを含む。)に係る知的財産権について、100%受託者(民間企業等)に帰属させうることとする。

①研究成果が得られた場合には国に報告すること。
②国が公共の利益のために必要がある場合に、当該知的財産権を無償で国に実施許諾すること。
③当該知的財産権を相当期間利用していない場合に、国の要請に基づいて第三者に当該知的財産権を実施許諾すること。
④当該知的財産権の移転又は当該知的財産権を利用する権利の設定・移転の承諾にあたって、あらかじめ国の承認を受けること。

経済産業省websiteより