インドの公開公報について

インドの公開公報について調べていた。

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インド特許庁DBでは公開番号は使用されない。公開番号に類似するものとして、Journal No.が使用されている。 Journal No.は「公示号1冊分の番号」にあたるもので、1回の公示で 100件の出願公開があれば、100件に同じ Journal No.が付与される。

インドでは公開番号はなく、代わりにJournal No.が使用される。出願公開時に複数の出願を1冊のJournalでまとめて公開されるので、100件以上の出願が一つのJournal No.にまとめられているとのこと。独特すぎますね!なんだか図鑑みたい。

◆お勉強したサイト:インド特許情報検索ミニガイド(2013、特許庁) 

「知的財産と宇宙」アメリカ編

日本では宇宙での発明の実施には特許権が及ばないらしい。では、アメリカでは・・・?

アメリカの特許法では105条に宇宙空間における発明の規定が存在する!

第 105 条 宇宙空間における発明
(a) 合衆国の管轄又は管理の下に,宇宙空間において,宇宙物体又はその構成要素に関して行われ,使用され又は販売されたすべての発明は,本法の適用上,合衆国内において行われ,使用され又は販売されたものとみなされる。ただし,宇宙物体若しくはその構成要素であって,合衆国が当事国となっている国際協定によって特定されているもの及びそれ以外の形で規定されているもの,又は宇宙物体若しくはその構成要素であって,宇宙空間打上物体の登録に関する条約に従って外国で登録されているものについては,この限りでない。
(b) 宇宙空間において,宇宙空間打上物体の登録に関する条約に従って外国で登録されている宇宙物体又はその構成要素に関して行われ,使用され又は販売されたすべての発明は,本法の適用上,合衆国において行われ,使用され又は販売されたものとみなされるが,合衆国と登録国との間の国際協定において特にそのような合意がされていることを条件とする。 

 (a)「合衆国の管轄又は管理の下に」アメリカが打上げに関与していたらアメリカにおける実施になるということ?アメリカの会社ではなくても?アメリカから打ち上げたのではなくても?アメリカの宇宙ステーション内ではすべてアメリカの特許を踏んでしまうことになるということ?

(b)「宇宙空間打上物体の登録に関する条約に従って外国で登録されている宇宙物体又はその構成要素に関して行われ,使用され又は販売されたすべての発明」

宇宙空間打上物体の登録に関する条約”が絡むと、すべてアメリカにおける実施とみなされるということ?最強すぎません?合意という条件があるにしても。ちなみに、この条約では「物体の打ち上げ国に対し登録簿への記載が義務」となっているようでして、打上げ用と思ったら登録がマスト、登録したら(合意しない場合を除き)USでの実施とみなされるということかしら。

なんだかもやもやした気持ちを引きずりながら、いろいろなことが疑問のまま残ってしまったのでした。

 

<この論文をベースに勉強しました>

「我が国の宇宙産業において重要性を増す知財戦略」(秋山誠、パテント2019 vol.72 No.3)https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3198

「知的財産と宇宙」宇宙での特許の実施の扱いってどうなるのー!?

宇宙ビジネスについて考えていた。宇宙に国境はないはずだけど、特許法的には宇宙ってどこの国?ということが気になって調べてみた。領土の上の方の宇宙はその国の領土・・・なわけはない。打ち上げた国が実施したことになる??どうなの?特許法で決まってるの??

結論から言うと、日本の特許法では明確な規定はない。WIPOやパリ条約ではどうか。

・世界知的所有権機構(WIPO)の見解:国内法は原則として,その国の領土(領空を含む)にのみ適用され,宇宙空間には適用されない(2004年4月「Intellectual Property and Space Activities Issue paper prepared by the International Bureau of WIPO」より)

・パリ条約においては,宇宙空間における知的財産権の取扱いについては規定はない。

・パリ条約原則「同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国(同盟国であるか否かを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。」
→つまり、日本国特許庁で付与された特許権の効力は,日本国限り。日本国外(=宇宙)での行為について、日本の特許権の侵害と認定することはできないと考えられる。

 

アメリカで宇宙軍の発足が正式に発表されたり、日本でも自衛隊に宇宙作戦隊(仮称)が新設されたり、 宇宙ビジネスがますます注目されそうな中、宇宙に関する法整備もどんどん進んでいくのでしょうか。

アメリカの特許法における「知的財産と宇宙」はこちら

 

<この論文をベースに勉強しました>

「我が国の宇宙産業において重要性を増す知財戦略」(秋山誠、パテント2019 vol.72 No.3)https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3198

 

問1 覚書

Part1

(2)

[CPC scheme and CPC definitions]

https://www.cooperativepatentclassification.org/cpcSchemeAndDefinitions/table.html

★左のSchemeのリンクから飛ぶ。

[Statistical mapping: IPC to CPC ※参照用]

https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/first-time-here/classification/cpc/ipccpc.html

 

[分類対照ツール]

https://www.jpo.go.jp/cgi/cgi-bin/search-portal/narabe_tool/narabe.cgi

新規性調査の検索戦略のポイント

 

新規性調査なので、発明特定事項がすべて含まれる文献を調査した。

複数の観点で式を作成し、多観点に合致する関連性が高いFI、Fタームを抽出して複数の集合を作成した。

適切な特許分類がない発明特定事項についてはキーワードで検索を行い、キーワードによる検索漏れを防ぐため、同義語、類義語を追加した。

分類による漏れを防止するためにKW集合を作成

ノイズを防止するために、近傍検索を用いた。

分類の付与ミスによる検索漏れを防止するためにキーワードのみの集合を加えた。

スクリーニング上の工夫

 

上記をまとめると、こんな感じかな。

 新規性調査であることから、全ての発明特定事項(a,b,c)が含まれる文献を調査した。

 検索においては、○○と○○の●つの観点から検索式を作成した。そして、各観点に合致するFI、Fタームを抽出した。適切な特許分類がない構成要素については、キーワードで検索を用いた。また、漏れを防ぐために、KW1,KW2等の同義語・類義語を追加した。また、ノイズを防止するために、近傍検索も用いた。

 分類の付与ミスによる検索漏れを防止するためにキーワードのみの検索式を作成した。

 スクリーニングの際には、○○のみが記載されている文献はノイズとして扱い、○○の記載があるものに絞り込んだ。

○○については文献中で様々な表現がされていたため、特に注意してスクリーニングした。

特許分類にまつわるリンク集

◆特許分類を調べる

PMGS(JPlatPat)

CPC scheme and CPC definitions //CPC検索

https://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP //CPC検索(espacenet)

PATENT SCOPE //CPC(WIPO

 

◆特許分類の対応を調べる

分類対象ツール //IPC-FI-CPC(JPO)

Statistical mapping: FI to CPC(Espacenet)※mapping
Statistical mapping: IPC to CPC(Espacenet)※mapping

 

※CPCのY分類は付加情報に付与される